日本は「少子高齢化」という大きな問題に向き合い、社会が対応するため、人事労務の法律が変わっていきます。
特に4月や10月に変化が多く起こります。
これにより、会社の経営者には「しなければいけないこと」が増えていく予定です。
育児・介護休業法では、4月から「小学校入学前の子を育てている社員」が残業をしなくてもいい対象に含まれるようになります。
そして「看護休暇」の対象者も拡大されます。
今までよりも多くの人が育児休業により休むことができるようになります。
そして、企業は10月からは「3歳以上の子を持つ社員」に、2つ以上の働き方を選べるようにすることを準備する必要になります。
会社で働く高齢者に関する法律では、4月から「65歳まで仕事を続けたい人を会社が雇うことが必須」になります。
これは実務経験が長い人や業務を通じての知識が豊かな人が、会社で働き続けられるようにするための変更です。
自分から会社をやめた人については、同じく4月から「雇用保険金給付の猶予期間」が、一ヶ月に短くなります。
そして、自分を高めるためのサポート制度が使いやすくなります。
これにより、退職後の人も知識を増やしたり新しい技術習得を始めやすくなります。
これらの変化により、会社の規則や法の反映が必要になる場合もあります。
これからの時代を乗り切るため、会社も社員も準備を確実にしていくことが大切です。