「領収書がない場合でも経費として認められるのでしょうか?」という質問は、個人事業主の方や小さな会社の社長さんから時折いただくものです。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
・自動販売機で購入したジュースを取引先に出した
・個人用の買い物と仕事用の買い物をまとめて行った
・個人用のクレジットカードで仕事用の商品をネット購入した
これらのケースでは、たとえ領収書が発行されなくても、経費として認められることは可能です。
ただし、後から確認や説明ができるように、出金理由を明記したメモ(出金伝票)をその場で作成し、記録として残しておくことが重要です。
出金伝票は文房具店や100円ショップで簡単に購入でき、手軽に使えるので便利です。
特に個人事業主や小規模な会社では、どうしても領収書を入手できない状況もあります。
そんなときに「出金伝票」を活用するのは賢明な方法です。複写式の出金伝票を常備し、金銭のやり取りや支出を記録しておくと、後々トラブルの防止にも役立ちます。
さらに、必要に応じて相手のサインを書いてもらうことで、証拠としての確実性も高まります。
普段からカバンに出金伝票を入れておくなど、手軽に利用できる体制を整えましょう。
領収書がない場合でも、このようなメモや記録が後日、自分自身を守る一助となることがあります。
金銭に関わる記録は後回しにせず、その場で確実に残していきましょう。