最近「インボイス制度」とともに、静かに注目されつつある「電子帳簿保存法」。
延び延びになりつつも2024年1月から本格的に施行されます。
法人会社も個人事業も対応しなくてはならない法律です。
この法律、簡単に言うと
「請求書・領収書などをスキャナーやスマホで撮影、電子化し、それを電子証明を施した上で原始伝票にしてくださいね」
「紙で保存しているだけでは、その金額は経費として認めませんよ」
というものです。
パソコンで帳簿を作成している事業所はすべて対象です。
税理士事務所などで作ってもらっているところも対象です。
なので「全部税理士先生におまかせしています」と胸を張っている会社は、引っかかります。
逆に、昔ながらの手書きで帳簿を作っているところは紙のままの請求書・領収書保管で大丈夫です。
ネットで少し調べると感じますが、「電子帳簿保存法」対応しようと社内整備に取り組もうとすると、
「コンピュータ用語がいっぱい出てきて難しい!」
「現場での日常的な運用も大変だ!」
ということがわかります。
法人会社にも個人事業にも、まもなく大きな問題としてのしかかってきます。
とはいえ、実際に税務署が「電子帳簿にそぐわないので、経費として認めません」というのは、おそらくは税務調査のときでしょう。
これまで事業規模が小さくて税務調査を経験していない事業所は、すぐに問題にならないかもです。
また、現在のところ税務署側も現場レベルでは「どのように調査したらよいのか」「どのように指導したらよいのか」が定まっていないようです。
現金で買って商品仕入れをしている事業所は、膨大な撮影作業でおそらく悲鳴を上げるでしょう。
ただ、「紙で保存していれば、それだけで大丈夫」という時代はまもなく終わります。
進化するデジタル社会は、請求書の発行方法や領収書の保管方法までも変化させていきます。